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point 2 point 4 point 3 安全帯から新規格「墜落制止用器具」へ 労働安全衛生法施行令の改正について 名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更 ※規格改正後は、@とBのみが「墜落制止用器具」として認められる。 ※「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具である  U字吊り用胴ベルトは含まれません。 新規格ではフルハーネス型の使用が原則 6.75mを超える場所での作業は、フルハーネス型に限定 2m 以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部などで囲い・手すりなどの設置が 困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則です。 ただし、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合 (高さが6.75m 以下)は、胴ベルト型(一本吊り)が使用可能です。 ※一般的な建設作業の場合は5m 以上、柱上作業などの場合は2m 以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。 ※柱上作業などで使用される「胴ベルト(U 字吊り)」は、墜落制止用器具としては使用できません。  「胴ベルト(U 字吊り)」を使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要です。 要点 1 墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量の合計に耐える器具でなければなりません。 (85kg 用または100kg 用。特注品を除く) ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の 作業箇所からの高さなどに応じたものでなければなりません。腰より高い位置にフックを掛ける 場合は第一種ショックアブソーバ、足元に掛ける場合は第二種ショックアブソーバを選定します。 【第一種】ショックアブソーバ:自由落下距離1.8m で墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN 以下 【第二種】ショックアブソーバ:自由落下距離4.0m で墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN 以下 規格改正のスケジュール 旧規格の安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)の使用は2022 年1 月1 日まで 【旧規格】【新規格】 「 安全衛生特別教育」 事業者は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に労働者を 就かせるときには、学科及び実技による特別教育を所定の時間おこなわなければなりません。 (安衛則第36条、特別教育規程第24条) point 1 安 全 帯墜落制止用器具 胴ベルト型(一本吊り) 胴ベルト型(U字吊り) ハーネス型(一本吊り) 胴ベルト型(一本吊り) x ハーネス型(一本吊り) 要点 2 要点 3 使用可能な最大重量に耐える器具を選定 ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定 使 用 可 能 期 間 販 売 可 能 期 間 製 造 期 間 2019 年2 月1 日から 2019 年2 月1 日から 2019 年2 月1 日から 使 用 可 能 期 間 販 売 可 能 期 間 製 造 期 間 2022 年1 月1 日まで 2022 年1 月1 日まで 2019 年8 月1 日まで 胴ベルト型(U 字吊り) ワークポジショニング 胴ベルト型(一本吊り) フルハーネス型(一本吊り) フック位置が腰より高い場合 フック位置が腰より低い場合 第一種ショックアブソーバ 第二種ショックアブソーバ 85kg用 (100kg用が適切な者) フルハーネス型 2022 年1 月2 日新規格完全施行日 254